2012-08-28 第180回国会 参議院 内閣委員会 第13号
さらに、二十一年の法改正で参入区域の制限、あるいは協定の締結義務も不要にいたしました。現在では、全国どこでも株式会社が農地を借り入れることが可能となっております。
さらに、二十一年の法改正で参入区域の制限、あるいは協定の締結義務も不要にいたしました。現在では、全国どこでも株式会社が農地を借り入れることが可能となっております。
まさに、この目的というのは遊休農地化を防ぐ、遊休農地の解消をねらったものだと思いますけれども、実はこれに関して、四月十五日の衆議院の農林水産委員会、本委員会の衆議院版ですけれども、横山議員の、今回特に参入区域を設定しなくてもどこでも一般法人が賃借による農地の取得であれば農業参入できるということで枠が広がったわけなんですけれども、なぜ今までのように参入区域を設定しないんでしょうかという質問に対しまして
次に、現行の基盤強化法に基づくリース方式、いわゆる特定法人貸付事業でありますけれども、現行のものでは、市町村が基本構想において参入区域を設定することとなっております。ところが、実際のところ、基本構想において参入区域を設定している市町村は全体の半分にも満たない、四五%という情報がございます。端的に言えば、市町村の不作為という評価も十分に成り立つ現状ということであります。
現行の特定法人貸付事業では、市町村が参入区域を設定し、市町村または農地保有合理化法人が農地所有者から農地を買い入れまたは借り入れをし、参入しようとする農外法人との間で事業の適正かつ円滑な実施を担保するための協定を締結し、リース契約を締結するという仕組みですが、この法律案は、純然たる民民の契約関係になっております。市町村の関与がない。
以下、具体的に内容を見ていきますと、まず参入区域に関して、現行の特定法人貸付事業では、市町村が遊休農地や遊休農地になりそうな農地が相当程度存在する区域を参入区域とし、市町村基本構想において設定すること。
○高橋政府参考人 現行のリース方式につきましては、委員御指摘のとおり、市町村がこの参入区域というのを設定するわけでございます。その参入区域の設定状況でございますけれども、これは市町村の基本構想の中で定めてまいりますが、千七百四の市町村がこの基本構想を定めておりますけれども、この事業、参入区域を設定するという事業の位置づけをしている市町村は実は四五%ということでございます。
今、市町村の関与がなくなることについてどうなのだ、地方自治体の関与がなくなることについてどうなのだということですが、現在の仕組みでまいりますと、仮に耕作放棄地があったという場合に、市町村がそもそも基本構想に参入区域を設定しない、そういうこともございます。よって、意欲ある法人が借りたくても借りられない、耕作放棄地の解消にも役立たない、こういうことは実際に起こっておることでございます。
水利用に混乱を生じるのではないか、あるいは、もうからないと言って途中で営農を中止して、また耕作放棄地が大きく生ずるのではないか、それから、現実に担い手用の土地をとってしまうんじゃないか、こういう混乱が生ずるのではないかというふうに思っておりましたけれども、そういう弊害もないということでございましたので、今般、私どもの経営基盤強化法の中にその仕組みを取り込みまして、市町村が主体的に基本構想をつくり、参入区域
そこで、時間がないので一言で答えていただきたいんですけれども、耕作放棄地やあるいは耕作放棄地になりそうな農地等が相当程度存在する地域を市町村が参入区域として設定するわけですが、その範囲ですね。参入区域には限度がありませんね、いわゆる市町村丸ごととか県の大部分とか。今合併も進んでおりますが、そういうことになりますね。 〔西川(京)委員長代理退席、委員長着席〕
耕作放棄地がどの程度あるかというのもまた地域によって違うわけでございますけれども、その市町村長さんが判断をして、受け手がいないなというときには耕作放棄地面積が少なくても結構広く参入区域をとってもいいと。一方で、そういう参入区域をとるときには農業団体の意見も聞くわけでございますので、その調整のシステムもできているということでございます。
私ども、特区制度というのを設けて、農業生産法人以外の法人も耕作放棄地解消のために参入できる仕組みを作りましたけれども、これを全国的に展開するための法律を今お出しをしておりまして、市町村が参入区域を決めまして、そこへ株式会社とかNPO法人が参入できるという仕組みにしております。
そういうことで、今回は私どもの法律の中に位置付けて、市町村がその基本構想の中で参入区域を決めて、同じようにリース方式で参入をさせるという仕組みにしたわけでございます。
○上田(利)委員 そうしますと、NCCの参入区域のディジタル化が行われてきておりますが、この率はどんなふうになりましょうか。